投稿時間:02/09/03(Tue) 11:40 投稿者名:黒猫
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タイトル:Re: レントゲンの貸出しについて
> ある歯科医院でレントゲンの貸出しをお願いしたところ断られました。 > その歯科医曰く、 > 1.ある歯科医院がどこか別の医院を紹介する場合 > 2.例えば自分(わたし)が行こうとしている医院の歯科医から貸してくれという文書なりを持って来る。 > このどちらかでないと貸さないと言うことでした。要は患者本人には直接貸さないということでした。 > 今は実際、そんなことをしなくても患者が貸してくれと申し出れば、都内の大きな病院等は患者にレントゲンの貸出をしているので、歯に関するレントゲンは借りたことがなかったのですがこれも例に漏れず、当然借りられると思っていたのですが。。。 > その歯科医院の理由としては、保管義務があり、もしどこかから(歯科医院を管轄してるとこ?)調べられて保管してなかったら罰せられるので貸せないと言っていましたが。 > 保管義務があるのは知っていたのですが、罰せられると言うのは初めて聞きましたが、罰金や罰則はなかったと思うのですが、これは本当なのでしょうか? > そしてその歯科医が言う、歯科医院を調べるところ(管轄してるとこ?)、歯科医院を罰するところ?とは具体的にどこなのでしょうか? > システムがよくわからないので、教えて頂きたいのですが。 > > 私が実際レントゲンを借りたことがあると言ったところそれは本当はいけないことで、もし連絡すればその医師は罰せられる。ある意味親切だがそんな医師は藪だ。とも言ってましたが。 > どーにも納得できず。。。こうなっちゃうともう罰せられる・られないはともかくとして、貸してくれる医師を藪とまでいうのはどうかと。。。よっぽど良心的で良い医師だと思うのですが。医療とは患者の為にあるもので歯科医院の為にあるものじゃない。大抵の大病院はレントゲン貸出しを許可してる。と言う事実を教えてあげたかったのですが。。。ここで愚痴る羽目になりました。スイマセン。
こんにちは、歯科医の黒猫と申します。 当医院でも撮影したレントゲンを患者さんには、お貸し致しません。 お貸しする場合は、貴殿の主治医の先生が仰った2例だと、私も思います。 当院に来院された患者さんを私の紹介で大学病院に紹介する場合など、 「初診時の状態」として診断の「参考」にして頂く為に、患者さんに お願いして、大学病院の担当医に届けて頂く、というケースが一般的です。 この場合でも、お貸しする相手は患者さんではなく、紹介先の担当医 の先生です。
細かい法律は熟知しておりませんが、「保管義務」は法律で定められて います。この法律を遵守しなかった場合(=違法行為を行った場合)の 罰則に関しては、存じ上げておりません。 歯科医院を実際に調べる所は、管轄の保健所で、最終的に管轄している のは「厚生労働省」です。歯科医を罰する所も「厚生労働省」です。 (もちろん、最終的に刑罰として罰せられる場合は、裁判所によって罰せられます)
実際には、レントゲンがしっかりと保管されているかを調べに来る事は 有りませんが、諸々のケースで、レントゲンの提出を求められた時に 「無い」となると歯科医の過失が問われます。 罰せられるかどうかは別として、法律は厳然と存在します。
「藪」と言う言葉はどうかと思いますが、良心的かどうかは「?」です。 近年、医療現場では「情報開示」がキーワードとなっていますが、 大病院の場合レントゲンの開示、と、貸し出しの違いを患者さんに説明 するのがめんどくさくて、貸し出しているんでは? と推測してしまいます。 小さい医院の先生方も、貸し出してるんでしょうか? 疑問です。
>医療とは患者の為にあるもので歯科医院の為にあるものじゃない。
もちろんです。 何故、医療機関にレントゲンの「保管義務」があるかといえば、最終的に 患者さんの為だと思います。 飛行機事故の時や、白骨死体が見つかった場合、身元の確定には、 歯科医院のレントゲン写真が有効に利用されています。 目先の利便性ではなく、大局的に患者さんの利益を守る物と考えて下さい。
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